相続手続・遺産分割協議書作成

ご家族が亡くなったあと、「何から始めればいいのか分からない」方へ

相続が発生すると、ご家族は悲しみの中でも、さまざまな手続きを進めなければなりません。

しかし、実際には、

「誰が相続人になるのか」

「戸籍はどこまで集めればいいのか」

「遺産分割協議書は必要なのか」

「不動産や預貯金をどう整理すればいいのか」

など、分からないことが次々と出てきます。

行政書士権藤涼太事務所では、久留米市を中心に、

  • 相続人調査・戸籍収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成・申出
  • 相続財産の整理
  • 遺産分割協議書の作成

など、相続手続きを進めるために必要となる書類作成や調査をサポートしています。

すべての手続きをご自身で把握してから相談していただく必要はありません。

「親が亡くなったけれど、まず何をすればいいのか分からない」

という段階からご相談いただけます。

相続が発生したら、まず確認すること

相続手続きは、いきなり遺産分割協議書を作るところから始まるわけではありません。

まず、

①遺言書があるか

②誰が相続人なのか

③どのような相続財産があるのか

を確認することが基本となります。

そのうえで、遺言書がない場合などには、相続人全員で遺産の分け方について話し合い、その結果を遺産分割協議書として残します。

相続人や財産を十分に確認しないまま手続きを進めてしまうと、後から別の相続人や財産が判明し、手続きをやり直さなければならないこともあります。

最初の調査が非常に重要です。

まず遺言書の有無を確認します

亡くなった方が遺言書を作成している場合、原則としてその遺言内容を確認したうえで相続手続きを進めます。

公正証書遺言の場合には、公証役場で遺言書の有無を確認できる場合があります。

また、自筆証書遺言について法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合には、相続開始後に遺言書情報証明書等を請求することができます。

ご自宅などから自筆証書遺言が見つかった場合には、法務局で保管されているものを除き、原則として家庭裁判所での「検認」が必要です。

遺言書が見つかった場合は、内容を確認せずに手続きを進めてしまわず、まず専門家へご相談ください。

相続人調査・戸籍収集

「相続人は分かっている」と思っていても戸籍による確認が必要です

相続手続きを行うためには、誰が法定相続人なのかを戸籍等によって確認する必要があります。

一般的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍などを確認し、婚姻、離婚、子、養子縁組などの身分関係をたどっていきます。

相続関係によっては、さらに父母や祖父母、兄弟姉妹、甥・姪などの戸籍が必要となることもあります。

特に、

兄弟姉妹が相続人となる場合

甥・姪が代襲相続人となる場合

数次相続が発生している場合

古い相続が未処理のまま残っている場合

などは、必要となる戸籍の数が多くなる傾向があります。

当事務所では、ご依頼内容に応じて戸籍等を収集し、法定相続人を確認します。

相続関係説明図の作成

収集した戸籍をもとに、

「被相続人と各相続人がどのような関係にあるのか」

を図にしたものが相続関係説明図です。

配偶者、子、父母、兄弟姉妹、甥・姪などの関係を整理しておくことで、その後の相続手続きを進めやすくなります。

相続関係が複雑な場合にも、戸籍を一つずつ確認しながら関係を整理していきます。

法定相続情報一覧図にも対応

相続手続きでは、金融機関や登記、税務など、複数の手続先で戸籍一式の提出を求められることがあります。

そこで利用できるのが、法務局の「法定相続情報証明制度」です。

戸籍等をもとに法定相続情報一覧図を作成し、法務局へ申出を行うと、登記官の認証が付された「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができます。

この一覧図の写しは、相続登記、預貯金の相続手続き、相続税申告など、さまざまな相続手続きで戸籍一式の代わりとして利用できる場合があります。

行政書士は、相続人から委任を受けて法定相続情報証明制度の申出を行うことができます。

複数の金融機関などで相続手続きが必要な場合には、特に便利な制度です。

相続財産の調査・整理

何が相続財産なのかを整理します

遺産分割を行うためには、まず相続財産を把握する必要があります。

相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、

預貯金

土地・建物

株式・投資信託等の有価証券

自動車

生命保険に関する権利関係

貸付金等の債権

事業に関する財産

借入金などの債務

その他の財産

など、さまざまなものがあります。

当事務所では、現在お持ちの通帳、固定資産税関係資料、証券会社からの通知書、契約書などを確認しながら、相続財産を整理します。

金融機関等の資料については、それぞれの機関の手続きに応じて、ご本人に残高証明書等の取得をお願いする場合があります。

2026年から「所有不動産記録証明制度」が始まりました

「父が土地を持っていたはずだけれど、どこにあるのか分からない」

「自宅以外にも不動産があるかもしれない」

こうしたケースでは、2026年2月2日から開始された「所有不動産記録証明制度」を利用できる場合があります。

この制度では、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産について、法務局から一覧化された証明書の交付を受けることができます。

これまでのように、相続人が把握している市町村ごとに不動産を探すだけでは発見できなかった不動産についても、確認しやすくなりました。

不動産の相続登記が義務化された現在、登記漏れを防ぐという意味でも重要な制度です。

遺産分割協議書の作成

相続人全員で決めた内容を正式な書面にします

遺言書がない場合などには、相続人全員で「誰がどの財産を取得するのか」を話し合う遺産分割協議を行うことがあります。

そして、その合意内容を書面としてまとめたものが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は、

不動産の相続登記

預貯金の払戻し・名義変更

株式等の相続手続き

自動車の名義変更

その他の財産の相続手続き

などで使用することがあります。

当事務所では、相続人の皆様の間で決まった内容を確認したうえで、それぞれの財産が特定できるよう記載内容を整理し、遺産分割協議書を作成します。

行政書士ができるのは「決まった内容を書面にするところ」までです

行政書士は、相続人の一方の代理人として他の相続人と交渉したり、

「あなたはこの割合で合意してください」

といった形で相続人間の利害を調整することはできません。

相続人の皆様で合意ができている場合には、その内容を遺産分割協議書として作成することができます。

一方、

相続人同士で意見が対立している

相続財産の範囲について争いがある

特別受益や寄与分について争っている

遺産分割協議に応じない相続人がいる

といった場合には、弁護士への相談が必要となることがあります。

当事務所では、行政書士として対応可能な範囲を確認したうえで業務をお受けします。

相続手続きには期限があるものもあります

相続が発生しても、すべての手続きに同じ期限があるわけではありません。

特に注意していただきたいのが、次の手続きです。

相続放棄

相続放棄は、原則として、

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内

に家庭裁判所へ申述する必要があります。

亡くなった方に借金がある可能性がある場合などは、遺産分割を進める前に早めの確認が必要です。

相続放棄など家庭裁判所への申立手続については、弁護士または司法書士等へのご相談をご案内します。

相続税

相続税の申告が必要な場合は、原則として、

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内

に申告・納税する必要があります。

相続税には、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

という基礎控除がありますが、財産評価や特例の適用など専門的な税務判断が必要となります。

相続税申告が必要となる可能性がある場合には、税理士への相談をご案内します。

相続登記

不動産を相続した場合には、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

原則として、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、2024年4月1日より前に発生した相続で、現在も相続登記がされていない不動産についても義務化の対象です。

2024年4月1日より前に相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

※不動産登記の申請代理・登記に関する専門業務は司法書士等の業務となります。当事務所では、相続人調査や遺産分割協議書等の作成を行い、必要に応じて司法書士への相談をご案内します。

行政書士に相続手続きを依頼するメリット

相続手続きでは、一つひとつの作業そのものよりも、

「何を、どの順番で進めればいいのか分からない」ことが大きな負担になることがあります。

行政書士にご相談いただくことで、

現在の相続関係を整理する

必要な戸籍を確認する

相続人を確定する

財産関係を整理する

必要な書類を作成する

司法書士・税理士・弁護士等への相談が必要か判断するといった形で、相続手続き全体の入口を整理できます。

すべてをご自身で調べながら進める必要はありません。

料金の目安

サービス当事務所報酬
相続人調査55,000円(税込)~
遺産分割協議書の作成55,000円(税込)~
相続関係説明図の作成33,000円(税込)~
戸籍等の収集代行内容に応じてお見積り
法定相続情報一覧図の作成・申出内容に応じてお見積り

※戸籍・住民票等の取得費用、郵送料、各機関へ支払う手数料その他実費は別途必要となります。

※相続人の人数、相続関係の複雑さ、財産の種類・件数、調査範囲等によって料金が変動する場合があります。

※正式なご依頼前にお見積書を提示し、内容と料金をご確認いただいてから業務を開始します。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはLINEから、現在の状況を簡単にお知らせください。

「家族が亡くなったが、何をすればいいか分からない」という段階でも構いません。

2.初回ヒアリング

亡くなった方とのご関係、現在分かっている相続人、遺言書の有無、財産などを確認します。

戸籍や財産資料がすべて揃っている必要はありません。

3.必要な手続きを整理します

現在の状況から、

相続人調査が必要か

戸籍収集が必要か

財産調査が必要か

遺産分割協議書が必要か

法定相続情報一覧図を作成するか

司法書士・税理士等への相談が必要か

などを整理します。

4.お見積り・正式なご依頼

必要な業務内容をご説明し、お見積書を提示します。

内容をご確認いただいたうえで正式に業務を開始します。

5.戸籍収集・相続人調査・財産整理

必要な戸籍等を収集し、相続関係を確認します。

ご依頼内容に応じて、相続関係説明図や財産一覧等も作成します。

6.遺産分割協議書等の作成

相続人の皆様で合意した内容をもとに、遺産分割協議書等を作成します。

7.その後の相続手続きへ

完成した書類をもとに、不動産、預貯金、自動車等の相続手続きを進めます。

相続登記や相続税申告など他士業の専門業務が必要な場合には、適切な専門家への相談をご案内します。

相続手続きは「まず整理すること」から始まります

相続が発生すると、

「とりあえず市役所に行けばいいのか」

「銀行を先に回ればいいのか」

「司法書士なのか行政書士なのか分からない」

という方も少なくありません。

最初から必要な手続きをすべて把握していただく必要はありません。

まず現在のご家族の状況や、分かっている財産についてお聞かせください。

必要となる戸籍や手続き、作成する書類を一つずつ整理していきます。

ご家族が亡くなった後の相続手続きについて、「何から始めればいいのか分からない」という段階から、行政書士が一緒に整理します。

久留米市および周辺地域で、相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成などをご検討の方は、行政書士権藤涼太事務所までご相談ください。

遺言書を作成したい方へ

これからご自身の相続に備えて、

公正証書遺言・自筆証書遺言・遺言内容の整理

などをご検討の方は、別ページの「遺言書作成・公正証書遺言手続」をご覧ください。

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