民泊届出(住宅宿泊事業)

民泊(住宅宿泊事業)を始めたい方へ

住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)に基づく届出により、自宅や所有物件を活用して宿泊事業を行うことが可能です。観光需要の高まりとともに、空き家や別荘などを活用した民泊ビジネスは全国的に広がりを見せています。

ただし、民泊は届出だけで完了するものではなく、遵守すべき要件や定期報告義務など、多くの法的・実務的ハードルがあります。

当事務所では、民泊届出手続きの支援を通じて、スムーズかつ確実なスタートをサポートしています。


住宅宿泊事業法に基づき、年間180日以内の宿泊提供を行う事業者が、都道府県等の自治体へ届出を行う制度です。旅館業法の許可とは異なり、一定の条件下で簡易な手続きにより宿泊サービスを提供できる仕組みです。

主な要件:

  • 対象物件が「住宅」であること(空き家でも可)
  • 住宅の床面積や居住実態に関する条件を満たす
  • 宿泊者名簿の管理・定期報告義務の履行
  • 近隣住民への事前周知
  • 消防法・建築基準法への対応

STEP.1|事前相談・調査

→対象物件の現況調査、住宅要件や用途地域の確認

STEP.2|必要書類の準備

→間取り図、設備写真、本人確認書類、登記事項証明書など

STEP.3|届出書の作成・提出

→オンライン(住宅宿泊事業ポータルサイト)から申請

STEP.4|自治体による審査

→補正指示や追加書類の対応も必要になる場合あり

STEP.5|届出番号の発行

→届出完了後に住宅宿泊事業者として活動可能に


  • 空き家を活用したいが基準に合うか不安
  • 分譲マンションでも届出は可能?
  • 家主不在型でもOK?
  • 報告義務や帳簿管理が心配
  • 民泊ポータルサイトの操作が難しい

上記のような実務上の疑問や不安に対して、行政書士が丁寧にサポートいたします。


業務内容報酬額備考
民泊届出書類作成150,000円〜書類一式の作成・チェックを含む

民泊申請に関する注意事項(ご依頼前にご確認ください)

当事務所では、住宅宿泊事業(民泊)の届出サポートを行っております。制度の特性上、申請条件や必要書類は【地域や物件によって大きく異なる】ため、以下の点をご理解いただいた上でご相談ください。

  • 掲載料金はあくまで【目安】です。物件の状況や所在自治体の条例により、報酬額が変動する場合があります。
  • 必要な図面や資料の有無、書類取得の代行有無などにより、【業務量が大きく異なる】ケースがあります。
  • 届出先となる自治体によっては、【現地同行・補足対応が必要】な場合があります(久留米市内は原則代理申請対応)。
  • 登記簿取得・図面作成・郵送費等の【実費】は、報酬とは別にご負担いただきます。
  • 進行後の【キャンセル】につきましては、着手金・発生済の実費をご請求させていただく場合があります。
  • 建築確認や消防設備の確認、税務関係の処理等は、行政書士の職域外となるため、必要に応じて【他専門家と連携】いたします。

まずは事前のヒアリングにて、必要な手続や費用感を丁寧にご案内いたします。安心してご相談ください。


ご依頼は行政書士権藤涼太事務所まで

お問い合わせは365日24時間受付中

ご相談内容を確認の上、営業時間内に順次ご返信いたします。