遺言書は元気なうちに|福岡・久留米の行政書士が解説する遺言書作成と公正証書遺言

目次

遺言書は「まだ早い」と思っている今だからこそ考えておきたい

「遺言書を書くほど財産は持っていない」

「まだ元気だから、もう少し先でいい」

「うちは家族仲が良いから、相続でもめることはないと思う」

遺言書についてお話をすると、このように考えている方は少なくありません。

しかし、行政書士として実際に遺言書作成のご相談を受け、財産関係やご家族の状況を一つずつ整理していくと、遺言書は必ずしも「多額の財産を持っている人のためのもの」ではないと感じます。

むしろ大切なのは、

「自分が亡くなったあと、誰に、何を、どのように引き継いでもらいたいのか」

を、自分自身で決められるうちに整理しておくことです。

今回は、福岡県久留米市で遺言書作成をサポートする行政書士として、実際の相談・受任業務を通じて感じたことも踏まえながら、遺言書を作成する意味や、公正証書遺言・自筆証書遺言の違い、作成するときに考えておきたいポイントについて詳しく解説します。


1.そもそも遺言書は何のために作るのか

相続が発生すると、亡くなった方の財産は、その方の相続人へ引き継がれることになります。

民法には法定相続人や法定相続分についての規定がありますが、

「法律で決められた相続分」と「本人が実際に希望している財産の引継ぎ方」が必ずしも同じとは限りません。

例えば、

「自宅は長男に引き継いでもらいたい」

「自分の面倒を見てくれている子に預貯金を多く残したい」

「事業をしているので、事業に関係する財産は後継者にまとめて引き継がせたい」

「子どもはいないので、長年一緒に暮らしてきた人に財産を残したい」

「お墓や仏壇を守ってくれる人を決めておきたい」

など、ご本人なりの事情や希望があることがあります。

こうした意思を、自分が亡くなった後に実現するための重要な手段の一つが遺言です。

遺言書は、単に財産を分けるためだけの書類ではありません。

自分がいなくなった後に、家族が「どうすればいいのだろう」と困らないように、あらかじめ道筋を残しておく書類でもあります。


2.「財産が少ないから遺言書はいらない」とは限りません

遺言書というと、「資産家が作るもの」というイメージを持たれることがあります。

しかし、実務では必ずしもそうではありません。

例えば、

  • 自宅の土地・建物
  • 預貯金
  • 株式や投資信託
  • 事業用財産
  • 借地権
  • 貸付金
  • その他の権利

など、財産の種類によっては、金額の大小とは別の問題が生じます。

特に不動産は、現金のように簡単に分けることができません。

例えば、相続人が子ども2人で、主な財産が「自宅と少しの預貯金」という場合を考えてみましょう。

自宅を2分の1ずつ共有する方法もありますが、それが将来にわたって最善とは限りません。

誰かが住み続けるのか。

売却するのか。

売却する場合はいつ売るのか。

固定資産税や修繕費を誰が負担するのか。

こうした問題が出てくることがあります。

そのため、財産額だけを見て、「うちは遺言書なんて必要ない」と判断するのではなく、

「自分が亡くなった後、この財産を家族が問題なく整理できるだろうか」

という視点で考えてみることが大切です。


3.行政書士として遺言書作成をお手伝いして感じること

これまで遺言書作成のご相談を受ける中でも、最初からご本人の希望が法律文書として整理されているケースはほとんどありません。

これは当然のことです。例えば、

「自宅は家族のうち○○に残したい」
「預貯金は家族それぞれに、このように分けたい」
「自分が亡くなった後の手続きで、家族にできるだけ負担をかけたくない」

といったお気持ちがあったとします。

ご本人の希望としては十分に伝わる内容ですが、実際に遺言書として残すためには、もう一段階具体的に整理していく必要があります。

自宅の土地と建物は誰の名義になっているのか。預貯金やその他の財産にはどのようなものがあるのか。誰にどの財産を引き継いでもらうのか。そして、遺言の内容を実現するための手続きを誰に任せるのか。

さらに、遺言書を作成してから実際に相続が発生するまでには、長い年月が経過することもあります。その間に財産の内容や家族の状況が変わる可能性も考えておかなければなりません。

そのため遺言書の作成では、単に「誰に何を渡したいか」を文章にするだけではなく、現在の財産や相続関係を確認し、ご本人の希望をどのような形で遺言書に反映させるかを一つずつ整理していくことが大切です。

行政書士による遺言書作成支援の大きな役割の一つは、ご本人のお話を丁寧に伺いながら、

「本人の希望」を「相続が発生したときに実現できる形」へ整理していくことだと考えています。


4.遺言書では「もしもの次」まで考える

遺言書を作成するときに、意外と見落とされやすいのが、

「財産を引き継いでもらう予定の方が、遺言者より先に亡くなった場合」のことです。

例えば、「特定の財産を、ある相続人に相続させる」という内容の遺言書を作成したとします。

しかし、遺言書を作成してから実際に相続が発生するまでには、長い年月が経過することもあります。その間に、財産を引き継ぐ予定だった方が先に亡くなる可能性も考えておかなければなりません。

こうした場合に備えて、一定の場合には、当初予定していた方が先に亡くなっていたときの次の承継先についても、あらかじめ遺言で定めておく方法があります。一般に「予備的遺言」と呼ばれるものです。

また、遺言書は一度作成したら、その後ずっと内容を変更する必要がないとは限りません。

年月の経過によって、家族構成が変わったり、不動産を売却したり、預貯金などの財産状況が大きく変化したりすることもあります。

そのため遺言書を作成する際には、「今、誰に何を残したいか」だけでなく、将来起こり得る変化についても考えておくことが大切です。

そして、作成後も家族関係や財産状況に大きな変化があったときには、現在の遺言内容がご自身の意思と合っているか、改めて確認することをおすすめします。


5.遺言執行者を決めておくという考え方

遺言書を作成するときには、遺言執行者についても検討します。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続を行う人です。

せっかく遺言書を作成しても、亡くなった後に、

「誰がこの手続きを進めるのか」という問題が残ってしまうことがあります。

そのため、遺言書の内容やご家族の状況によっては、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことが有効です。

誰を遺言執行者にするかについても、「とりあえず◯◯」と決めればよいわけではありません。

遺言の内容、財産の種類、ご家族の関係、実際に手続を行えるかなどを考えて決めていく必要があります。


遺言書のご相談では、預貯金や不動産だけでなく、

6.お墓・仏壇・祭祀についても考えておく

「仏壇はどうすればいいですか」「お墓を誰に任せるかも決められますか」

というご相談をいただくことがあります。

民法上、系譜、祭具、墳墓などの祭祀財産については、通常の相続財産とは異なる取扱いがされています。

そのため、「財産を誰に相続させるか」と「祭祀を誰に承継してもらうか」は、分けて整理する必要があります。

特に先祖代々のお墓や仏壇があるご家庭では、金銭的な財産だけを整理して終わりにするのではなく、こうした点についてもご本人の希望を確認しておくことが大切です。


7.自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶ?

一般的に利用される遺言として、自筆証書遺言公正証書遺言があります。それぞれに特徴があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する方式です。

なお、財産目録については一定の要件のもとで自書によらない方法も認められています。

自分で作成できるため費用を抑えやすいというメリットがあります。

一方で、民法で定められた方式を守らなければならず、内容についても慎重な検討が必要です。

「紙に希望を書いておけば遺言になる」というほど単純ではありません。


8.自筆証書遺言は法務局に預けることもできます

現在は、自筆証書遺言書保管制度があります。

自分で作成した自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で保管してもらう制度です。

この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんなどを防ぐことができます。

また、法務局で保管されている自筆証書遺言については、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要になるという大きなメリットがあります。

ただし、ここで注意していただきたいことがあります。

法務局による確認は、遺言書の形式面について行われるものであり、

「この遺言内容で相続トラブルが起きないか」
「本人の希望を十分に実現できる内容になっているか」

まで法務局が判断してくれる制度ではありません。

したがって、「法務局に預ければ内容まで全部安心」というわけではありません。

遺言書を作成する段階で、その内容をしっかり検討することが重要です。


9.公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。

一般的には、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が法律上必要な方式に従って公正証書として作成します。

作成時には原則として証人2名の立会いが必要です。

公正証書遺言には、

  • 公証人が関与して作成する
  • 原本が公証役場で保管される
  • 方式不備による無効のリスクを抑えられる
  • 相続開始後の家庭裁判所での検認が不要

といったメリットがあります。

そのため当事務所でも、

「確実性を重視したい」

「高齢なので、きちんとした形で残しておきたい」

「不動産などがあり、内容をしっかり整理したい」

という場合には、公正証書遺言を選択肢としてご案内しています。


10.公正証書遺言は「公証役場へ行けば全部作ってもらえる」?

公証役場では遺言について相談することができます。

ただし、実際に遺言書を作成するまでには、

  • 相続関係の確認
  • 戸籍等の収集
  • 財産内容の確認
  • 不動産資料の確認
  • 預貯金等の整理
  • 遺言内容の検討
  • 遺言執行者の検討
  • 公証人との文案調整
  • 必要書類の準備
  • 証人の手配
  • 作成日時の調整

など、さまざまな準備が必要になります。

行政書士へ公正証書遺言の作成支援をご依頼いただくメリットは、この一連の準備を一緒に整理しながら進められるところにあります。

「公証役場で何を話せばいいのか分からない」という状態からでも問題ありません。

まずは、誰に何を残したいのか。そこから一緒に整理していきます。


11.高齢になってからの遺言で特に大切なこと

遺言書の相談を受けていて、特にお伝えしたいことがあります。

それは、「遺言書は亡くなる直前に作ればいいものではない」ということです。

法律上有効な遺言をするためには、遺言をする時点で遺言能力が必要になります。

高齢になったから直ちに遺言ができなくなるわけではありません。

しかし、認知機能が低下してから慌てて遺言書を作ろうとすると、

「本人が本当に内容を理解していたのか」

「本人自身の意思だったのか」

という問題が後から生じる可能性があります。

その意味でも、自分の意思をしっかり伝えられる元気なうちに考えておくことには大きな意味があります。


12.「家族には話してある」だけでは足りないことがあります

「長男には家を任せると家族みんなに言っている」

「兄弟も分かっているから大丈夫」

というお話を聞くことがあります。

もちろん、ご家族で話し合っておくことはとても大切です。

しかし、生前の会話と法律上の遺言は別のものです。

本人が亡くなった後、「お父さんはそう言っていた」「私はそんな話を聞いていない」

ということになれば、本人はもう説明することができません。

だからこそ、実現してほしい希望があるのであれば、口頭で伝えるだけではなく、法律上有効な形で残しておくことを検討する必要があります。


13.遺言書は「争族対策」だけではありません

遺言書というと、「相続で揉めないために作るもの」という説明がよくされます。

もちろん、それも重要な役割です。

しかし私は、遺言書の役割はそれだけではないと考えています。

遺言書を作る過程では、

「自分にはどんな財産があるのか」

「誰に何を残したいのか」

「自宅をどうしてほしいのか」

「お墓や仏壇を誰にお願いしたいのか」

「自分がいなくなった後、誰に手続きを任せたいのか」

といったことを一つずつ考えていきます。

これは言い換えれば、自分の人生の後始末を、自分自身で設計する作業でもあります。

遺言書を作ることは、決して後ろ向きな準備ではありません。

むしろ、これから安心して生活していくために、将来の心配事を一つ減らしておく作業と考えていただいた方が近いかもしれません。


14.遺言書を作った方がよいか、一度検討してほしいケース

特に次のような方は、一度遺言書の作成を検討してみてもよいでしょう。

  • 特定の相続人に自宅を引き継いでもらいたい
  • 不動産を所有している
  • 子ども同士で財産を均等に分けることが難しい
  • 面倒を見てくれた家族に財産を残したい
  • 法定相続人以外の人に財産を残したい
  • 子どもがいない
  • 再婚している
  • 前婚の子どもがいる
  • 相続人同士の関係に不安がある
  • 個人事業や会社を経営している
  • 借地権など整理しにくい権利を持っている
  • お墓や仏壇を任せたい人が決まっている
  • 自分が亡くなった後の手続きをできるだけ家族に負担させたくない

一つでも当てはまったから必ず遺言書が必要、というわけではありません。

大切なのは、遺言書を作らなかった場合に、自分の希望どおりになるのかを一度確認してみることです。


15.行政書士に相談するタイミングは「まだ内容が決まっていない段階」で大丈夫です

「何を書くか決めてから相談した方がいいですか?」と聞かれることがありますが、必ずしもその必要はありません。

むしろ、「何から決めればいいか分からない」という段階からご相談いただく方が自然です。

当事務所では、まずご本人のお話を伺い、

家族構成はどうなっているのか。

相続人は誰なのか。

どのような財産があるのか。

誰に何を残したいのか。

遺言執行者はどうするのか。

予備的な内容まで定める必要があるのか。

公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが適しているのか。

こうした事項を一つずつ整理していきます。必要に応じて戸籍や不動産関係資料なども確認しながら、遺言書の原案を作成します。

公正証書遺言をご希望の場合には、公証人との文案調整や必要書類の準備、証人の手配など、実際の作成までサポートすることが可能です。


16.遺言書作成をお考えの方へ

遺言書を作ろうと思っても、

「何を書けばいいのか分からない」

「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいのか分からない」

「財産がそれほど多くなくても作る意味があるのか」

「家族にはどう説明すればいいのか」

など、分からないことがたくさん出てくると思います。

最初からすべて決めておく必要はありません。

遺言書を作る必要があるかどうかも含めて、一緒に整理していくことができます。

行政書士権藤涼太事務所では、

自筆証書遺言の作成支援
公正証書遺言の原案作成
相続人調査・戸籍収集
財産関係の整理
公証人との文案調整
証人の手配
遺言執行者に関するご相談

など、遺言書作成に関するサポートを行っています。

「遺言書を作ると決めたわけではないけれど、自分の場合はどうなるのか知りたい」

という段階でも構いません。

遺言書は、家族に何かを押し付けるための書類ではありません。

自分の意思をきちんと残し、残された家族が迷わないための準備です。

「まだ早い」と思えるくらい元気な時期だからこそ、一度ご自身の相続について考えてみてはいかがでしょうか。


【制度に関する注意】

本記事は2026年8月時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。

遺言書の有効性や適切な内容は、家族関係、相続人、財産内容、遺留分その他の事情によって異なります。また、相続人間に既に紛争が生じている場合や、法律上の争いについて個別具体的な判断が必要な場合には、弁護士等の他士業との連携が必要になることがあります。

個別の事情については、専門家へご相談ください。

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この記事を書いた人

福岡・久留米を拠点に活動する行政書士。創業支援・補助金・許認可申請を中心に、小さなビジネスの立ち上げから法務面のサポートまで幅広く対応。WebメディアやSNSを活用した広報支援にも力を入れており、事業者の「想いをカタチにする」お手伝いがライフワーク。
このコラムでは、実務に役立つ情報や行政書士としてのリアルを発信中。

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