RESTAURANT LICENSE SUPPORT
営業許可の手続きから。
カフェ・レストラン・居酒屋などの開業に。
書類作成から保健所への申請まで、
必要な準備をサポートします。
飲食店営業許可申請(新規)
44,000円
税込・書類作成/申請代理込み
※税抜40,000円の行政書士基本報酬です。
※保健所への申請手数料、証明書取得費用等は別途必要です。
※通常の新規申請を対象とします。現地調査、検査立会い、追加図面作成等が必要な場合は事前にお見積りします。
※深夜酒類提供飲食店営業の届出等は別料金です。
飲食店営業許可申請について
カフェ、レストラン、居酒屋、バーなどの飲食店を開業する場合、営業内容に応じて食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
飲食店の開業には、店舗の設備や施設基準の確認、食品衛生責任者の選任、申請書類の作成、保健所による施設検査など、さまざまな準備が必要になります。
行政書士権藤涼太事務所では、福岡県久留米市を拠点に、開業前の確認から営業許可申請書類の作成、保健所への申請代理までサポートしています。
また、深夜営業を予定しているバー・居酒屋等については、必要に応じて警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出も併せてご相談いただけます。
当事務所のサポート内容
飲食店営業許可申請について、主に次の業務に対応しています。
- 営業形態・取扱食品に応じた必要な許可の確認
- 店舗設備・施設基準に関する事前確認
- 営業許可申請書類の作成
- 保健所との事前相談・連絡調整
- 管轄保健所への許可申請代理
- 申請書類の通常の補正対応
※現地調査、施設検査の立会い、複雑な図面作成、追加の許認可手続などは、必要性を確認して別途お見積りいたします。
開業前に確認しておきたいこと
食品衛生責任者の選任
飲食店営業では、原則として施設ごとに食品衛生責任者を定める必要があります。
必要な資格を有していない場合には、所定の食品衛生責任者養成講習会の受講等が必要になります。
施設基準への適合
手洗い設備、洗浄設備、給排水設備、食品の保管設備などについて、営業内容に応じた施設基準を満たす必要があります。
物件選定や内装工事を進める前に、保健所へ施設基準を確認しておくことが重要です。
設備工事後に不備が判明した場合、追加工事や開業時期の変更が必要となることがあります。
営業内容に応じた許認可の確認
飲食店営業許可だけで、すべての食品製造・販売や営業形態に対応できるわけではありません。
例えば、営業内容によっては菓子製造業など別の営業許可が必要になる場合があります。
また、酒類の持ち帰り販売などについては、飲食店内での酒類提供とは別の制度の確認が必要です。
深夜に酒類を提供する場合
バーや居酒屋などで、午前0時から午前6時までの深夜帯に酒類を提供する営業を行う場合には、営業形態によって、飲食店営業許可とは別に深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出が必要となることがあります。
この届出は、保健所ではなく、営業所所在地を管轄する警察署に対して行います。
深夜帯に酒類を提供するすべての飲食店が届出対象になるわけではありません。通常主食と認められる食事を常態として提供する営業などは、届出対象外となる場合があります。
また、接待や一定の遊興を伴う営業については、別途、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可などの検討が必要です。
当事務所では、営業内容を確認したうえで、必要となる手続きをご案内します。
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出
両者は、それぞれ異なる法律に基づく手続きです。
| 項目 | 飲食店営業許可 | 深夜酒類提供飲食店営業の届出 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 食品衛生法 | 風営法 |
| 手続先 | 管轄保健所 | 管轄警察署 |
| 主な内容 | 食品を調理・提供する営業の許可 | 深夜に酒類を提供する一定の営業の届出 |
| 当事務所の基本報酬 | 44,000円(税込) | 88,000円(税込) |
両方の手続きが必要となる場合には、開業予定日や店舗設備の状況を確認しながら、申請・届出の順序を整理して進めます。
深夜酒類提供飲食店営業の開始届出は、営業開始日の10日前までに行う必要があります。飲食店営業許可の取得時期も関係するため、開業予定日が決まっている場合は早めのご相談をおすすめします。
深夜酒類提供飲食店営業の届出については、専用ページで手続内容や料金をご案内しています。
ご依頼から営業許可取得までの流れ
STEP 01|お問い合わせ・ヒアリング
開業予定の業態、店舗所在地、取扱食品、店舗の設備、開業希望時期などをお伺いします。
深夜営業を予定している場合は、営業時間や酒類提供の内容についても確認します。
STEP 02|事前確認・お見積り
必要な営業許可や施設基準を確認し、行政書士報酬と実費、追加業務の有無をご案内します。
STEP 03|申請書類の作成
営業許可申請に必要な事項を整理し、申請書類や必要な添付資料を準備します。
STEP 04|保健所への代理申請
必要書類が整いましたら、管轄保健所へ申請を行います。
保健所から通常の範囲で補正等を求められた場合は対応します。
STEP 05|施設検査・営業許可
保健所による施設検査等が行われ、施設基準への適合が確認され、許可が認められた後に営業を開始できます。
※施設検査は行政機関が実施します。検査立会い等が必要な場合は、事前に対応範囲をご案内します。
STEP 06|必要に応じた関連手続き
深夜酒類提供飲食店営業の開始届出など、別途必要な手続きについてもご案内します。
※許可取得までの期間は施設の準備状況や保健所の審査状況により異なります。許可・届出の受理等を保証するものではありません。
行政書士報酬のご案内
基本料金
| 業務内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 飲食店営業許可申請(新規) | 44,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業の開始届出 | 88,000円 |
※上記はそれぞれ独立した業務の報酬です。両方をご依頼の場合、標準報酬の合計は132,000円(税込)となります。
飲食店営業許可の基本報酬に含まれる業務
- 営業内容・必要な許可の事前確認
- 通常の施設基準の確認支援
- 営業許可申請書類の作成
- 保健所との通常の連絡調整
- 管轄保健所への申請代理
- 通常の補正対応
別途費用が必要となる場合
次の費用・業務は基本報酬に含まれません。
- 保健所へ納付する営業許可申請手数料
- 証明書取得費用、郵送費等の実費
- 店舗の現地調査、施設検査への立会い
- 通常の申請範囲を超える図面作成・追加調査
- 深夜酒類提供飲食店営業の開始届出
- その他、別途必要となる許認可・届出
追加費用が生じる場合には、その内容と金額を事前にご説明し、ご了承をいただいたうえで業務を進めます。
よくあるご質問
Q.飲食店営業許可だけでも依頼できますか?
はい。飲食店営業許可申請のみのご依頼も可能です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、必要となる場合に別途ご案内します。
Q.バーを開業する場合、飲食店営業許可だけで大丈夫ですか?
営業時間、酒類提供の内容、接待・遊興の有無などによって必要な手続きが異なります。
深夜帯に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となることがあります。また、営業形態によっては風俗営業等に関する別の許可が必要になる場合もあります。
Q.深夜営業の届出と飲食店営業許可を一緒に依頼できますか?
はい。両方の手続きについてご相談いただけます。
それぞれの書類作成や申請・届出を行い、開業時期を踏まえて手続きの進行を調整します。
報酬はそれぞれ別にご案内します。
Q.店舗の内装工事が終わっていなくても相談できますか?
はい。むしろ、設備工事の前に施設基準を確認しておくことをおすすめします。
店舗の状況に応じて、必要な確認事項をご案内します。
Q.保健所への申請手数料も44,000円に含まれていますか?
いいえ。44,000円は当事務所の行政書士報酬です。
保健所に納付する申請手数料や証明書の取得費用等は、別途必要となります。
Q.食品衛生責任者の資格がなくても申請できますか?
食品衛生責任者の資格要件や養成講習会についてご案内します。
選任時期や必要な対応については、管轄保健所の指示に従って確認する必要があります。
お店の開業準備を、手続きの面からサポートします。
飲食店の開業には、物件選び、内装工事、設備の準備、営業許可、資金計画など、多くの準備が必要です。
当事務所では、飲食店の開業経験も活かし、営業許可申請だけでなく、事業計画書の作成や創業支援についてもご相談いただけます。
開業の予定がまだ具体的に決まっていない段階でも、必要な手続きを整理するところからお手伝いします。
