共同親権が始まりました ― 離婚協議書を作る前に知っておきたいポイント

2026年4月1日、離婚後の親権に関する大きな法改正が施行されました。

ニュースなどで「共同親権が始まった」という言葉を耳にした方も多いのではないでしょうか。

  • 共同親権とは何ですか?
  • 離婚したら共同親権になるのですか?
  • 離婚協議書の内容は変わりますか?
  • 養育費の取り決めはどうすればよいですか?

といったご相談をいただく機会が増えています。

まず最初にお伝えしたいのは、今回の改正によって「離婚したら必ず共同親権になる」というわけではないということです。

制度が大きく変わったことは事実ですが、必要以上に不安になる必要はありません。

この記事では、共同親権制度の概要と、離婚協議書を作成するうえで知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法律相談ではありません。最新情報は法務省等の公的機関をご確認ください。


目次

共同親権とは?

これまで日本では、離婚後は父母のどちらか一方のみが親権者となる「単独親権」が採用されていました。

しかし2026年4月からは、父母双方が親権者となる「共同親権」を選択できるようになりました。

つまり現在は、

  • 単独親権
  • 共同親権

のいずれかを選択できる制度となっています。

ただし、共同親権は義務ではありません。

父母の話し合いで決めることができ、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所が子どもの利益を最優先に判断します。


「共同親権=何でも元配偶者の同意が必要」ではありません

共同親権について誤解されやすいのが、

「離婚後もすべてを元配偶者と相談しなければならない」

というイメージです。

実際にはそうではありません。

日常生活における判断については、それぞれの親が単独で行うことができます。

一方で、

  • 進学に関する重要な判断
  • 重大な医療方針
  • 子どもの将来に大きな影響を与える事項

については、原則として双方で話し合って決定することが求められます。

また、緊急の医療対応など急迫の事情がある場合には、一方の親のみで対応できる仕組みも設けられています。

共同親権になったからといって、日常生活が著しく不便になる制度ではありません。


共同親権が適さないケースもあります

共同親権はすべての家庭に適しているわけではありません。例えば、

  • DVのおそれがある場合
  • 虐待のおそれがある場合
  • 父母間の対立が著しく激しい場合

などには、共同親権によって子どもの利益が害される可能性があります。

そのようなケースでは家庭裁判所が共同親権を認めず、単独親権が選択されることがあります。

また、相手方から共同親権を求められたからといって、必ず応じなければならないわけでもありません。

DVや虐待などが関係する事案については、速やかに弁護士や専門機関へ相談することをおすすめします。


養育費の取り決めはこれまで以上に重要になりました

今回の改正では、養育費に関するルールも見直されました。

特に重要なのは、

「養育費をきちんと書面で残すことの価値が高まった」

という点です。

養育費の取り決めを文書化しておくことで、支払いが滞った場合の対応が以前より行いやすくなりました。

また、一定の場合に最低限の養育費を請求できる「法定養育費」の制度も新設されています。

もっとも、後々のトラブルを防ぐためには、

  • 毎月いくら支払うのか
  • いつまで支払うのか
  • 振込日はいつか
  • 学費や医療費をどう負担するのか

などを具体的に取り決めておくことが大切です。


離婚協議書に記載しておきたい主な内容

離婚後のトラブルを防ぐため、一般的には次のような内容を離婚協議書にまとめます。

親権に関する事項

  • 単独親権か共同親権か
  • 子どもの監護者
  • 監護の分担方法

養育費

  • 月額
  • 支払期限
  • 振込方法
  • 特別費用の負担

面会交流

  • 頻度
  • 日程調整方法
  • 宿泊の可否
  • 学校行事への参加

財産分与

  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 保険
  • 借入金

慰謝料

  • 金額
  • 支払方法
  • 支払期限

年金分割

  • 手続きの協力方法等

離婚時には感情的な負担も大きく、「とりあえず離婚だけ成立させたい」と考えてしまうことも少なくありません。

しかし、後からトラブルになるケースの多くは、離婚時の取り決めが曖昧だったことが原因です。だからこそ、合意内容を書面として残しておくことが重要になります。


行政書士にできること・できないこと

行政書士は、当事者間で合意が成立している内容について、離婚協議書や公正証書原案の作成をお手伝いすることができます。

一方で、

  • 相手方との交渉
  • 調停や訴訟の代理
  • 親権や慰謝料についての法律判断
  • どちらが有利か不利かといった法的助言

は行政書士の業務範囲ではありません。

そのため、

「離婚条件については話し合いがまとまっている」

という段階であれば、行政書士による書面作成サポートをご利用いただけます。

反対に、

「条件がまとまらない」
「相手と交渉してほしい」
「調停や裁判を考えている」

という場合には、弁護士へのご相談が適切です。


久留米で離婚協議書・公正証書原案の作成をご検討の方へ

行政書士権藤涼太事務所では、離婚条件について当事者間で合意が成立している方を対象に、離婚協議書および公正証書原案の作成をサポートしております。

共同親権制度の導入により、離婚後の取り決めはこれまで以上に重要になっています。

  • 離婚協議書を作りたい
  • 公正証書にした方が良いのか知りたい
  • 養育費や面会交流の取り決めを文書化したい

このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

一度作成した書面は、離婚後の安心につながる大切な土台になります。

当事務所では、お客様の合意内容を整理し、将来のトラブル防止につながる書面作成をお手伝いいたします。


【参考資料】

法務省「父母の離婚後等の子の養育に関する見直し」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html


※本記事は2026年5月時点の法令・公表資料に基づき作成しています。制度改正等により内容が変更される場合があります。

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この記事を書いた人

福岡・久留米を拠点に活動する行政書士。創業支援・補助金・許認可申請を中心に、小さなビジネスの立ち上げから法務面のサポートまで幅広く対応。WebメディアやSNSを活用した広報支援にも力を入れており、事業者の「想いをカタチにする」お手伝いがライフワーク。
このコラムでは、実務に役立つ情報や行政書士としてのリアルを発信中。

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