WILL & ESTATE PLANNING
その先の家族へ。
ご家族や財産への想いを整理し、
遺言書という形に。
自筆証書遺言から公正証書遺言まで、
作成をサポートします。
自筆証書遺言作成サポート
55,000円〜
税込・行政書士報酬
公正証書遺言作成サポート
110,000円〜
税込・行政書士報酬
※公証人手数料、戸籍等の取得実費、 証人手配費用等は別途必要です。
※相続関係・財産内容・必要な調査範囲等により、 報酬が変動する場合は、 ご依頼前にお見積りをご案内します。
※公正証書遺言は公証人が作成します。 当事務所では原案作成や事前調整等を支援します。
大切な想いと財産を、きちんと次の世代へ。
「遺言書を作った方がいいのだろうか」
そう考えながらも、何から始めればよいのか分からず、そのままになっている方は少なくありません。
遺言書は、単に「誰に何を渡すか」を決めるためだけの書類ではありません。
ご自身が大切にしてきた財産をどのように引き継いでもらいたいのか。
ご家族にどのような形で残したいのか。
そして、ご自身が亡くなった後の手続きを誰に任せたいのか。
これらをご自身の意思として残しておくための大切な手段です。
行政書士権藤涼太事務所では、久留米市を中心に公正証書遺言・自筆証書遺言の作成をサポートしています。
ご家族や財産の状況、ご本人のご希望を一つずつ整理しながら、「どのような遺言を残したいのか」を一緒に形にしていきます。
まだ具体的な内容が決まっていなくても問題ありません。
「自分の場合、遺言書を作っておいた方がいいのか」
という段階からご相談いただけます。
このような方は遺言書の作成をご検討ください
遺言書は、財産の多い方だけが作るものではありません。
むしろ、相続人の構成や財産の内容によっては、遺言書を残しておくことで、ご家族の負担を大きく減らせる場合があります。
たとえば、次のような場合です。
- 子どもが複数いる
- 不動産を所有している
- 特定の子や家族に特定の財産を残したい
- 相続人以外の方にも財産を残したい
- 子どもがおらず、配偶者と兄弟姉妹等が相続人となる可能性がある
- 前婚の子どもがいるなど、相続関係が複雑である
- 内縁の配偶者など、法律上の相続人ではない方に財産を残したい
- 家族同士で相続について話し合う負担をできるだけ減らしたい
- 自分が亡くなった後の手続きを任せる人を決めておきたい
「うちは家族仲が良いから大丈夫」と思われていても、実際の相続では、不動産や預貯金を誰が取得するのかなど、具体的な手続きを進めなければなりません。
遺言書によってご自身の意思を明確にしておくことは、残されたご家族にとっても大切な準備になります。
公正証書遺言
より確実な形で遺言を残したい方へ
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認したうえで作成する遺言です。
法律で定められた方式に従い、公証人と証人2名の関与のもとで作成されます。
公証人が内容や本人の意思を確認して公正証書として作成するため、
- 形式上の不備による無効のリスクをできるだけ避けたい
- 相続関係や財産内容が複雑
- 不動産など重要な財産がある
- 特定の方に財産を残したい
- 後日の相続手続きをできるだけ円滑にしたい
といった方には、公正証書遺言を検討する価値があります。
当事務所でも、確実性を重視して遺言を残したい方には、公正証書遺言を中心にご案内しています。
公証役場へ連絡する前の段階からサポートします
公正証書遺言は、公証役場に行けばその場ですぐ完成するわけではありません。
まず、
「誰に」
「どの財産を」
「どのように残すのか」
を整理し、その内容に応じた資料を準備したうえで、公証人との事前調整を行います。
行政書士権藤涼太事務所では、公証役場へ行くだけの状態にするのではなく、遺言内容を考える段階から作成当日まで一貫してサポートします。
公正証書遺言サポートの主な内容
- ご本人からのヒアリング
- ご家族・推定相続人の確認
- 戸籍等による相続関係の確認
- 預貯金・不動産など財産内容の整理
- 遺言内容の検討
- 遺留分等を踏まえた内容確認
- 遺言書原案の作成
- 必要書類のご案内
- 公証役場との事前調整
- 公証人からの確認・修正への対応
- 作成日時の調整
- 証人に関するご案内
- 公証役場での作成時のサポート
「長男に自宅を残したい」
「預貯金は妻に残したい」
といった大まかなご希望だけでも構いません。
ご本人のお考えを伺いながら、具体的な遺言内容へ整理していきます。
自筆証書遺言
自分で書く遺言にも法律上のルールがあります
自筆証書遺言は、公証人を利用せず、ご自身で作成することができる遺言です。
比較的手軽に作成できる一方、民法で定められた方式を満たさなければ、遺言としての効力が問題となる可能性があります。
現在の民法では、原則として、
遺言書本文・作成日付・氏名を遺言者本人が自書し、押印すること
が必要です。
財産目録については一定の条件のもとパソコン等で作成することもできますが、その場合にも署名・押印などのルールがあります。
当事務所では、
- 遺言内容の整理
- 推定相続人の確認
- 財産内容の整理
- 遺言書原案の作成
- 自筆証書遺言としての方式確認
- 遺言執行者に関する検討
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度のご案内
などを行います。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」も利用できます
作成した自筆証書遺言は、ご自身で保管するだけでなく、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法もあります。
この制度を利用すると、遺言書の原本等が法務局で保管されるため、紛失や改ざんなどを防ぐことができます。
また、法務局で保管されている自筆証書遺言については、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要です。
「公正証書までは必要ないと思うけれど、自宅で保管するのは不安」
という方には、一つの選択肢になります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、遺言者ご本人が保管申請を行う必要があります。行政書士が本人に代わって保管申請をすることはできません。
当事務所では、遺言書の原案作成、必要書類の整理、制度の利用方法のご案内など、行政書士として対応できる範囲でサポートします。
なお、法務局では遺言書の方式について外形的な確認が行われますが、遺言内容の法的有効性まで保証されるものではありません。
公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがいい?
どちらが適しているかは、ご家族や財産の状況によって異なります。
公正証書遺言が向いている方
- より確実性を重視したい
- 不動産など重要な財産がある
- 相続人が複数いる
- 相続人以外にも財産を残したい
- 相続関係が複雑
- 将来のトラブルをできるだけ防ぎたい
自筆証書遺言が向いている方
- 比較的シンプルな内容である
- 自分で遺言書を書きたい
- 公証役場での作成までは希望していない
- 法務局の保管制度を利用したい
単純に「どちらが良い」と決めるのではなく、状況を確認したうえで選択することが大切です。
当事務所では、最初から作成方法を決めていただく必要はありません。
ご相談内容を確認したうえで、それぞれの特徴をご説明します。
遺言書を作る際に注意したい「遺留分」
遺言書を作れば、どのような内容でも問題がなくなるわけではありません。
一定の法定相続人には、法律上最低限保障される相続分として「遺留分」が認められています。
たとえば、特定の相続人だけに全財産を相続させる内容の遺言を作成した場合、相続開始後に他の相続人から遺留分に関する金銭請求が行われる可能性があります。
遺留分を侵害する内容の遺言が直ちに無効となるわけではありませんが、遺言内容を考える際には、将来のトラブルの可能性まで含めて検討することが重要です。
当事務所では、単に文章を作るだけではなく、ご家族の状況を確認しながら遺言内容を整理します。
※相続人間ですでに紛争が生じている場合や、法律上の交渉・紛争解決が必要な場合には、弁護士へのご相談をご案内します。
遺留分について知っておきたいこと
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される、相続財産に対する最低限の取り分です。
遺留分が認められるのは、原則として配偶者・子などの直系卑属・父母などの直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺言によって特定の相続人に多くの財産を承継させることはできますが、他の相続人の遺留分を侵害した場合、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
遺留分を侵害する遺言が、そのことだけで直ちに無効になるわけではありません。
将来の相続トラブルを防ぐため、財産の配分を検討する際には遺留分にも注意が必要です。
※相続人間で争いが生じている場合や、個別の権利関係について交渉・紛争対応が必要な場合は、弁護士への相談が必要です。
料金の目安
| サービス | 当事務所報酬 |
|---|---|
| 自筆証書遺言作成サポート | 55,000円(税込)~ |
| 公正証書遺言作成サポート | 110,000円(税込)~ |
公正証書遺言作成サポートに含まれるもの
ヒアリング
↓
推定相続人・財産の整理
↓
遺言書原案作成
↓
必要書類の確認
↓
公証役場との事前調整
↓
公証人からの修正等への対応
↓
作成日時の調整
↓
公正証書遺言の作成
まで一連の手続きをサポートします。
※公証役場へ支払う公証人手数料、戸籍・住民票等の取得実費、郵送料、証人を別途手配する場合の費用等は含まれておりません。
※公証人手数料は、遺言の対象となる財産の価額や財産を取得する方の人数等によって異なります。
※財産や推定相続人の数、相続関係、調査範囲等によって当事務所報酬が変動する場合があります。
正式なご依頼前にお見積書をご提示し、内容と料金をご確認いただいてから業務を開始します。
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはLINEからご連絡ください。
「遺言書を作るべきか相談したい」
という段階でも構いません。
2.ご相談・ヒアリング
ご家族構成、財産、ご希望などをお伺いします。
最初のご相談時に戸籍や財産資料がすべて揃っている必要はありません。
3.サポート内容・お見積りのご案内
お伺いした内容をもとに、遺言方法や必要となる手続きを整理し、サポート内容と費用をご案内します。
4.必要書類の確認・遺言書原案作成
戸籍や財産資料等を確認しながら、ご本人のご希望を遺言書の原案として整理します。
5.内容確認・完成
内容をご本人に確認していただき、必要な修正を行います。
公正証書遺言の場合は、その後、公証人との事前調整を行い、公正証書として完成するまでサポートします。
RELATED SERVICES
遺言書の作成だけでなく、 相続手続やご家族に関する書類作成についても ご相談いただけます。
「何を書けばいいのか分からない」からでも大丈夫です
遺言書についてご相談される方の多くは、最初から遺言内容を決めているわけではありません。
「家だけは長男に残したい」
「妻が困らないようにしておきたい」
「子どもたちに揉めてほしくない」
「自分が亡くなった後のことを一度整理しておきたい」
そのくらいのところからで十分です。
お話を伺いながら、ご家族・財産・ご本人のお考えを整理し、必要な形をご提案します。
遺言書は、亡くなった後のためだけの書類ではありません。
これまで築いてきた財産とご自身の想いを整理し、これからを安心して過ごすための準備の一つです。
久留米市および周辺地域で遺言書の作成をご検討の方は、行政書士権藤涼太事務所までご相談ください。
