
深夜における酒類提供飲食店営業の届出
午前0時以降に酒類を提供する飲食店の書類作成・図面作成・代理届出に対応します
居酒屋、ダイニングバー、焼鳥店、鉄板焼店、酒場、カラオケを設置した飲食店など、午前0時以降も酒類を提供して営業する飲食店では、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」が必要になる場合があります。
この手続きは、保健所で取得する「飲食店営業許可」とは別の手続きです。
また、届出書を作成するだけではなく、営業所や客室の面積を算出した求積図、店舗設備を記載した平面図、照明・音響設備の配置図など、複数の図面や添付書類を準備する必要があります。
行政書士権藤涼太事務所では、営業内容の確認から店舗の現地確認、届出書類・図面の作成、管轄警察署への代理届出までまとめて対応しています。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出
標準報酬 88,000円(税込)
※店舗の規模・構造、既存図面の有無、営業形態等によって追加費用が必要となる場合があります。その場合は事前にお見積りします。
深夜酒類提供飲食店営業とは?
風営法では、酒類を提供する飲食店営業のうち、一定の営業を深夜に行う場合について、公安委員会への届出を求めています。
ここでいう「深夜」とは、原則として、
午前0時から午前6時まで
をいいます。
例えば、次のような店舗では届出が必要となる可能性があります。
・居酒屋
・ダイニングバー
・焼鳥店
・鉄板焼店
・酒場
・ワインバー
・ビアバー
・カラオケ設備を設置した飲食店
・その他、酒類の提供を中心として深夜まで営業する飲食店
ただし、店舗の名称だけで届出の要否が決まるわけではありません。
「居酒屋」という名称でも営業時間や営業内容によっては対象外となる場合がありますし、一般的なレストランでも営業形態によって検討が必要になることがあります。
重要なのは、実際にどのような営業を行うのかです。
午前0時以降にお酒を出す店がすべて対象ではありません
深夜まで営業し、酒類を提供する飲食店であっても、すべてが深夜酒類提供飲食店営業になるわけではありません。
風営法では、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業については、酒類提供飲食店営業から除外されています。
そのため、
「午前0時を過ぎれば必ず届出が必要」
というわけではありません。
例えば、食事を主体として営業する飲食店と、酒類の提供を主体として営業する飲食店では、同じように深夜営業を行っていたとしても取扱いが異なる場合があります。
メニュー構成、営業時間、酒類の提供割合、営業方法などを総合的に確認したうえで判断する必要があります。
飲食店営業許可とは別の手続きです
飲食店を開業する場合、多くの方がまず保健所の「飲食店営業許可」を取得します。
飲食店営業許可は、食品衛生法に基づき飲食物を提供するための許可です。
一方、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出は、風営法に基づく警察への届出です。
そのため、営業内容によっては、
① 保健所への飲食店営業許可申請
② 警察への深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出
の両方が必要となります。
飲食店営業許可を取得しただけで、自動的に深夜の酒類提供営業まで認められるわけではありません。
行政書士権藤涼太事務所では、飲食店営業許可と深夜酒類届出をまとめてご相談いただくことも可能です。
「深夜営業許可」ではなく「届出」です
一般には「深夜営業許可」や「深夜営業の許可」と呼ばれることがありますが、法令上は許可制ではなく届出制です。
風営法第33条第1項に基づき、営業所ごとに公安委員会へ営業開始届出を行います。
福岡県警の案内では、営業開始届出書は営業開始日の10日前までに提出する必要があります。
そのため、
「店舗が完成してから考えればいい」
というよりも、開業予定日から逆算して準備を進める必要があります。
特に、新規開業の場合には、物件契約、内装工事、飲食店営業許可、食品衛生責任者、深夜酒類届出など複数の手続きを並行して進めることになります。
深夜酒類届出では店舗図面の作成が重要です
深夜酒類届出で準備に時間がかかりやすいのが、店舗図面です。
福岡県警の案内では、営業開始届出書や営業方法を記載した書類に加えて、営業所に関する図面等の提出が求められています。
主な図面として、
・営業所の平面図
・営業所面積の求積図
・客室面積の求積図
・立面図
・照明設備の配置図
・音響設備の配置図
などがあります。
不動産会社や施工業者から受け取った図面がある場合でも、そのまま届出に使用できるとは限りません。
実際の店舗を確認し、
・営業所の範囲
・客室の範囲
・厨房
・カウンター
・トイレ
・テーブル、椅子
・照明設備
・音響設備
などを届出用図面に反映する必要があります。
また、営業所全体の面積と客室部分の面積をそれぞれ算出する必要があるため、必要に応じて現地で測量を行います。
当事務所では、店舗の現地確認から図面作成まで対応しています。
店舗の場所にも確認が必要です
深夜酒類提供飲食店営業は、どの地域でも自由に営業できるわけではありません。
風営法および福岡県の条例により、一定の地域では営業が制限されています。
そのため、新しく店舗を開業する場合には、
物件契約前または内装工事前に営業可能な地域か確認しておく
ことが重要です。
物件を契約し、多額の内装工事費を支払った後に営業できないことが分かると、大きな損失につながる可能性があります。
特に用途地域の境界付近や住宅地周辺の物件については、事前確認をおすすめします。
接待を行う場合は深夜酒類届出とは別の問題になります
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行えば、どのような接客でもできるわけではありません。
特定の客の近くで継続的に談笑したり、一緒に飲食したりするなど、「接待」に該当する営業を行う場合には、風俗営業許可が必要となる可能性があります。
例えば、
・スタッフがお客様の隣に座って継続的に会話する
・特定のお客様と一緒に飲酒する
・営業者側がお客様のカラオケを積極的に盛り上げる
など、営業方法によっては深夜酒類届出だけでは対応できないケースがあります。
また、深夜に酒類を提供しながら客に遊興をさせる営業については、「特定遊興飲食店営業」に該当する可能性もあります。
単に店舗の名称を見るのではなく、実際の接客方法や営業方法を確認することが重要です。
ご依頼から届出までの流れ
STEP1 お問い合わせ
まずは、
・店舗所在地
・開業予定日
・営業時間
・主なメニュー
・酒類の提供方法
・予定している営業内容
などをお知らせください。
物件契約前の段階でもご相談いただけます。
STEP2 営業内容・店舗所在地の確認
お伺いした内容をもとに、深夜酒類届出の対象となる営業か確認します。
あわせて、店舗所在地や用途地域等について確認し、手続きを進めるうえで問題がないか確認します。
接待や遊興に該当する可能性がある営業についても、この段階で確認します。
STEP3 お見積り・正式ご依頼
営業内容や店舗の状況を確認したうえで、必要となる業務内容と報酬をご案内します。
内容をご確認いただき、正式にご依頼いただきます。
STEP4 現地確認・店舗測量
必要に応じて店舗へ伺い、
・店舗全体の構造
・客室
・厨房
・カウンター
・出入口
・設備
などを確認します。
図面作成に必要な寸法についても測量します。
既存の設計図等がある場合は、実際の店舗と相違がないか確認しながら使用します。
STEP5 届出書類・図面の作成
現地確認の内容をもとに、
・営業開始届出書
・営業の方法
・平面図
・営業所求積図
・客室求積図
・立面図
・照明設備配置図
・音響設備配置図
など、必要となる書類・図面を作成します。
個人営業と法人営業では必要となる添付書類も異なるため、あわせてご案内します。
STEP6 管轄警察署への代理届出
必要書類が整いましたら、行政書士が営業所所在地を管轄する警察署へ代理で届出を行います。
警察署から補正や追加資料の提出等を求められた場合についても、通常の範囲で対応します。
STEP7 営業開始
深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出は、営業開始日の10日前までに行う必要があります。
オープン予定日が決まっている場合には、余裕を持ってお問い合わせください。
料金について
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出の代理業務
標準報酬 88,000円(税込)
標準的な店舗について、次の業務を含みます。
・営業内容の確認
・届出要否の確認
・必要書類のご案内
・現地確認、測量
・届出書類の作成
・平面図等の店舗図面作成
・営業所・客室の求積
・照明・音響設備配置図等の作成
・管轄警察署への代理届出
・通常の補正対応
店舗面積が大きい場合、複数の客室がある場合、店舗構造が複雑な場合、既存図面と現況が大きく異なる場合などについては、別途費用が必要となることがあります。
追加費用が発生する場合には、業務開始前にご案内します。
また、飲食店営業許可をまだ取得されていない場合には、飲食店営業許可申請とあわせてご依頼いただくことも可能です。
久留米市や周辺地域で深夜営業を予定されている飲食店の方へ
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、単に書類を提出するだけの手続きではありません。
営業内容が届出の対象になるか、店舗所在地に問題がないか、接待や遊興に該当する営業になっていないかなどを確認したうえで、店舗図面や求積図を作成する必要があります。
特に新規開業の場合には、飲食店営業許可など他の手続きと並行して準備することになります。
「午前0時以降も営業したいが、届出が必要か分からない」
「居酒屋を深夜まで営業したい」
「店舗で酒類を中心に提供する予定がある」
「図面作成から警察署への届出まで任せたい」
「飲食店営業許可もまとめて依頼したい」
といった場合には、お気軽にご相談ください。
行政書士権藤涼太事務所では、久留米市や周辺地域を中心に、深夜営業を予定している飲食店の書類作成・図面作成・代理届出に対応しています。
