大切な想いと財産を、次の世代へ。
遺言や相続の手続きは、「まだ先のこと」と思っているうちはなかなか準備を始めにくいものです。
しかし、相続が始まってからでは確認できないことや、ご家族だけでは判断が難しい手続きも少なくありません。
行政書士権藤涼太事務所では、久留米市を中心に、
自筆証書遺言・公正証書遺言の作成サポートから、相続発生後の相続人調査、相続財産の整理、遺産分割協議書の作成まで
ご家族の状況に合わせてサポートいたします。
「遺言書を作った方がよいのか分からない」
「相続が発生したけれど、何から始めればよいのか分からない」
そんな段階からでもご相談いただけます。
遺言書を作成するということ
遺言書は、単に「誰に何を渡すか」を書いておくためだけの書類ではありません。
ご自身の財産をどのように引き継いでもらいたいのか、誰に手続きを任せたいのかなど、亡くなった後のご自身の意思を明確に残しておくための大切な手段です。
特に、
- 子どもが複数いる
- 不動産を所有している
- 特定の方に財産を残したい
- 相続人以外の方にも財産を残したい
- ご家族同士の相続トラブルをできるだけ防ぎたい
- 自分の死後の手続きを任せる人を決めておきたい
といった場合には、遺言書を作成しておくことを検討する価値があります。
当事務所では、ご本人のお考えを丁寧にお伺いしたうえで、財産やご家族の状況を整理し、遺言内容を文書として形にするお手伝いをいたします。
自筆証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は、ご自身で作成することができる遺言書です。
費用を抑えて作成しやすい反面、法律で定められた形式を満たしていない場合には、せっかく作成しても遺言として効力が認められない可能性があります。
現在の民法では、原則として遺言書の全文・日付・氏名を遺言者本人が自書し、押印する必要があります。ただし、財産目録については一定の要件のもとパソコン等で作成することも認められています。
当事務所では、
- ご希望の相続内容のヒアリング
- 推定相続人・財産内容の整理
- 遺言内容の検討
- 遺言書原案の作成
- 自筆証書遺言としての形式確認
- 遺言執行者等に関するご相談
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の手続案内
などをサポートします。
自筆証書遺言書保管制度にも対応
作成した自筆証書遺言は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管してもらうこともできます。
法務局で保管された遺言書については、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要となるなどのメリットがあります。
「自宅で保管するのが不安」という方には、保管制度の利用も含めてご案内いたします。
公正証書遺言の作成サポート
より確実に遺言を残したい方へ
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認したうえで作成する遺言です。
遺言者本人と証人2名以上の立会いのもとで作成され、公証人によって公正証書として作成・保存されるため、形式不備によるトラブルを避けたい方や、確実性を重視したい方に適しています。
当事務所では、公証役場へ行くだけの状態にするのではなく、遺言内容を考えるところから公証役場での作成当日まで一貫してサポートいたします。
公正証書遺言サポートに含まれる主な内容
- 初回ヒアリング
- ご家族・推定相続人の整理
- 財産内容の整理
- 遺言内容の検討・アドバイス
- 公正証書遺言原案の作成
- 必要書類のご案内
- 公証役場との事前調整
- 公証人からの修正内容への対応
- 遺言書原案の最終確認
- 作成日時の調整
- 公証役場への同行・作成時の立会い
- 作成後の内容確認
「誰にどの財産を残せばよいのか整理できていない」という段階からでも大丈夫です。
お話を伺いながら、一つずつ整理していきます。
相続が発生した後の手続きもサポートします
ご家族がお亡くなりになった後は、遺言書の有無を確認するとともに、
誰が相続人なのか
どのような財産があるのか
を確認することから相続手続きが始まります。
相続人や財産の内容が確認できた後、必要に応じて相続人全員による遺産分割協議を行い、その結果を書面として残します。
当事務所では、相続手続きの中でも特に次の業務を取り扱っています。
相続人調査
「相続人は家族だけだから分かっている」と思われていても、正式な相続手続きでは戸籍等によって相続関係を確認する必要があります。
被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍等を確認し、法定相続人を調査します。
必要に応じて、
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
- 相続人の戸籍等の収集
- 法定相続人の確認
- 相続関係説明図の作成
まで対応いたします。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースなど、相続関係が複雑な場合についてもご相談ください。
相続財産の調査・整理
遺産分割を進めるためには、「何が相続財産なのか」を整理する必要があります。
預貯金、不動産、株式その他の財産について、ご依頼内容に応じて資料を確認し、財産内容を整理します。
財産の種類や調査先によって必要となる手続きが異なるため、まずは現在把握されている財産や資料を確認したうえで、必要となる調査をご案内します。
※税務上の相続財産評価や相続税申告については税理士、不動産の相続登記については司法書士の業務となるため、必要に応じて他士業との連携をご案内します。
遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合などには、相続人全員で「誰が、どの財産を相続するのか」を話し合う遺産分割協議が必要となることがあります。
協議がまとまった後、その内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
当事務所では、相続人の皆様の間で決まった内容を確認したうえで、
- 不動産
- 預貯金
- 株式・有価証券
- 自動車
- その他の相続財産
などについて、相続手続きに使用できる形で遺産分割協議書を作成します。
財産の記載方法や相続人の表示など、後の手続きで問題が生じないよう内容を確認しながら作成いたします。
※行政書士が相続人間の意見を調整したり、相続分について交渉を行うことはできません。相続人間ですでに争いが生じている場合や交渉が必要な場合には、弁護士へのご相談をご案内します。
料金の目安
| サービス内容 | 報酬の目安(税抜) |
|---|---|
| 自筆証書遺言作成サポート | 50,000円〜 |
| 公正証書遺言書作成支援(公証役場との調整含む) | 100,000円〜 |
| 相続人調査 | 50,000円〜 |
| 相続人・相続財産調査 | 70,000円〜 |
| 遺産分割協議書の作成 | 50,000円〜 |
| 相続関係説明図の作成 | 20,000円〜 |
| 戸籍等の収集代行 | 内容に応じてお見積り |
公正証書遺言トータルサポート
遺言内容のヒアリングから、
原案作成 → 必要書類の確認 → 公証役場との調整 → 修正対応 → 作成日時の調整 → 公証役場での立会い
までを含みます。
※公証人へ支払う手数料、戸籍・住民票等の取得費用、郵送料、証人を別途手配する場合の費用等の実費は含まれておりません。
※財産や相続人の数、相続関係の複雑さ、必要となる調査の範囲等によって料金が変動する場合があります。
※正式なご依頼前にお見積書を提示し、内容と料金をご確認いただいてから業務を開始します。
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
LINEまたはお問い合わせフォームから、現在の状況を簡単にお知らせください。
「遺言書を作るべきか相談したい」という段階でも構いません。
2.ヒアリング
ご家族の状況、財産、ご希望などを確認します。
相続手続きの場合は、相続人や現在確認できている財産・資料についてお伺いします。
3.必要な手続き・費用をご案内
お伺いした内容をもとに、必要となる手続きとサポート範囲をご提案し、お見積書を提示します。
4.書類収集・原案作成
必要な戸籍や財産資料等を確認し、遺言書や遺産分割協議書などの原案を作成します。
5.内容確認・完成
内容をご確認いただき、必要な修正を行ったうえで完成させます。
公正証書遺言の場合は、公証人との事前調整を行い、作成当日までサポートします。
「何から始めればいいか分からない」からでも大丈夫です
遺言や相続では、ご家族の人数、財産の種類、これまでの経緯によって必要な手続きが異なります。
最初から必要な書類や手続きをすべて把握していただく必要はありません。
現在分かっていることをお聞かせいただければ、行政書士が状況を整理し、次に何をすればよいのかをご案内します。
遺言を残したい方も、相続が始まって手続きにお困りの方も、お気軽にご相談ください。
制度・法令について
自筆証書遺言の方式については民法第968条に定めがあり、法務省も遺言書本文・日付・氏名の自書および押印等について案内しています。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書については、相続開始後の家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、証人2名以上の立会いのもと作成します。
また、不動産を相続した場合には、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。登記手続きそのものについては司法書士等の専門家への依頼をご案内します。
