離婚協議書の作成サポート
「できるだけ穏やかに離婚を終わらせたい」
「後から揉めたくない」
多くのご相談者さまが、同じ不安を抱えておられます。
福岡県久留米市の行政書士権藤涼太事務所では、協議離婚の内容をきちんと書面に残す「離婚協議書」の作成を通じて、お互いが前を向いて歩き出せるよう、法的な観点からサポートしています。
離婚協議書とは?|「言った・言わない」を防ぐ書面
離婚協議書とは、協議離婚をする夫婦が「どんな条件で離婚するか」「子どものことをどうするか」「お金の精算をどうするか」などを話し合い、合意内容を書面にまとめたものです。
日本では、話し合いによる「協議離婚」が離婚全体の約9割を占めますが、民法上、離婚協議書の作成義務はありません。
しかし、口約束だけでは将来「言った」「言ってない」の争いが起こりがちです。そこで、民法が定めるルールを踏まえつつ、合意内容を文書にまとめておくことが、トラブル防止という意味でとても重要になります。
- 親権・監護:民法818条・819条
- 養育費・面会交流:民法766条
- 財産分与:民法768条
離婚協議書に必ず検討したい「5つの基本項目」
離婚協議書の内容はご家庭ごとに異なりますが、ほとんどのケースで共通する「基本の5項目」があります。
1. 親権・監護者の決め方(民法818条・819条)
- 子どもの「親権者」をどちらにするか
- 日常生活の世話を誰が中心となって行うか(監護者)
を、子どもの利益を最優先に決めていきます。将来的な進学・転居なども考えながら、「緊急時はどうするか」「連絡はどうとるか」も含めて整理しておくと安心です。
※2024年民法改正により「選択的共同親権制度」が導入されましたが、本稿執筆時点(2025年11月)ではまだ施行されていません。施行後は離婚後も共同親権を選択できるようになります。
2. 養育費の金額・支払い方法(民法766条)
- 1ヶ月あたりの養育費の金額
- 支払い開始時期・支払い終期(例:子が満20歳、22歳の3月までなど)
- 支払方法(口座振込/振込日/振込手数料の負担)
- 大学進学や留学など、例外的な費用の扱い
金額については、裁判所が公表している「養育費算定表」(令和元年版)が参考になります。
養育費・子1人表(子 0~. (子 0 ~ 14 歳) https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-1.pdf
養育費・子2人表 (第1子及び第2子0~14歳)https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-3.pdf
3. 面会交流のルール(民法766条)
子どもと同居しない親との面会交流についても、民法766条で協議事項として位置づけられています。
- 月に何回会うのか
- 土日か平日か
- 学校行事(運動会・発表会など)への参加
- オンライン通話やメッセージの頻度
あとから揉めやすいポイントをできるだけ文章化しておくと、「子どものためにも、感情任せにしない」仕組みになります。
4. 財産分与(民法768条)
結婚生活の中で築いた財産をどのように分けるかを定めます。
- 不動産(自宅、土地、マンション)
- 預貯金・保険・有価証券
- 車・家財など
名義ではなく、実質的に「夫婦の協力で築いたものかどうか」がポイントです。住宅ローン付きの不動産がある場合などは、「名義をどうするか」「住み続けるのか」「売却するのか」も含めて整理が必要になります。
※2024年民法改正により財産分与の考慮事項が明確化され、「当事者双方がその協力により財産を取得し、又は維持するについての各当事者の寄与の程度は、その異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。」(民法768条3項)いわゆる「2分の1ルール」も明文化され、2026年5月24日までに施行とされています。
5. 慰謝料・その他のお金の取り決め
- 慰謝料を支払うのか、支払わないのか
- 今後の生活費の清算、引っ越し費用
- 別居中の婚姻費用の扱い
- 年金分割の事前合意
なども、必要に応じて離婚協議書の中に盛り込みます。
公正証書にするメリット|「もし約束が守られなかったら?」への備え
離婚協議書は、①当事者同士で作る普通の書面(私署証書)と、②公証役場で作る「公正証書離婚協議書」の2パターンがあります。
特に、養育費・慰謝料・財産分与などの将来にわたる金銭支払いがあるときには、公正証書の形で作成しておくことを強く推奨します。
公正証書の大きな特徴
民事執行法第22条第5号では、「一定の金銭の支払を内容とする公正証書で、強制執行認諾の文言があるもの」を、判決などと並ぶ「債務名義」として扱うことが定められています。
そのため、相手が支払いをしない場合に、改めて裁判を起こさなくても、すぐに給与や預金などへの差押え(強制執行)を申し立てることができるという、非常に大きなメリットがあります。
※強制執行の可否は、公正証書の文言や事案の内容により異なります。実際の手続にあたっては、弁護士・裁判所等への確認が必要です。
福岡県久留米市で離婚協議書を行政書士に依頼するメリット
1. 法令に基づいた「抜け漏れのない」条項設計
行政書士 権藤涼太事務所では、民法(親権、監護、養育費、財産分与、慰謝料など)や民事執行法(公正証書の執行力)といった法令を確認しながら、あとから揉めやすいポイントを先回りした条項案をご提案します。
2. 話しにくい内容も、第三者だからこそ整理しやすい
離婚の話し合いは、感情的になりやすいテーマです。行政書士という第三者の専門家が間に入ることで、「何から決めていけばいいか」「どこまで書面に残すべきか」「言いにくいお金の話をどう言語化するか」を整理しやすくなります。
※相手方との直接の交渉・代理は、弁護士法との関係から行政書士が行うことはできません。必要に応じて弁護士と連携してサポートいたします。
3. 公正証書化までを見据えた文案作成
公正証書離婚協議書にすることを前提として、公証役場でそのまま使いやすい条項構成、強制執行認諾文言を付すことを見据えた文案を意識して作成します。
久留米市近郊の公証役場の手続き案内や必要書類は、その都度最新情報を確認のうえご案内いたします。
ご相談の流れ|久留米市・筑後エリアの方を中心に対応
STEP 1:お問い合わせ
- お問い合わせフォーム
- LINE公式アカウント
- お電話
のいずれかから「離婚協議書の相談」とお伝えください。
STEP 2:初回ヒアリング(対面・オンライン)
現在の状況、お子さまの有無・年齢、すでに話し合いができている点/これから決めたい点、公正証書を検討しているかどうかなどを丁寧にお伺いします。
STEP 3:文案作成・確認
条項案を作成し、ご説明・修正。必要に応じて、複数パターンをご提案。公証役場への持ち込みを見据えた(過不足のない)内容に調整します。
STEP 4:公証役場での手続きサポート
公証役場への事前相談のサポート、必要書類・委任状のご案内、スケジュールの調整補助を行います。
※実際の公正証書作成は公証人の権限によるものであり、手数料等は各公証役場の規程によります。
料金について
離婚協議書・公正証書離婚協議書の作成報酬は、内容の複雑さ・条項数・公正証書化の有無などにより変動します。
料金の目安
| サービス内容 | 目安料金(税込) |
|---|---|
| 基本的な離婚協議書作成(私署証書) | 25,000円〜 |
| 公正証書原案作成(公証役場対応サポート含む) | 45,000円〜 |
※上記は目安です。具体的な内容により異なります。必ず「お見積もりご提示 → ご納得いただいてから着手」という流れで進めます。
※公証役場への手数料(数千円〜数万円程度)用紙代は別途必要です。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 夫婦のどちらかだけで相談しても大丈夫ですか?
はい、可能です。離婚協議書の文案は、ご相談者さまの意向にもとづいて作成します。ただし、相手方との交渉や代理人としての活動は弁護士の業務領域となるため、必要があれば弁護士への相談もご案内します。
Q2. 養育費や財産分与の金額は、行政書士が決めてくれるのですか?
金額そのものを「決める」のは、あくまで当事者のお二人です。行政書士は、法律の考え方(民法766条・768条など)や養育費算定表などの目安をもとに、「考え方の整理」や「条項の書き方」のサポートを行います。
対応エリア
- 福岡県久留米市(花畑・西鉄久留米駅周辺・櫛原・荒木ほか全域)
- 筑後エリア(小郡市・筑後市・うきは市・八女市・大川市・みやま市 など)
- 佐賀県鳥栖市・三養基郡
- オンライン相談は九州全域を対象に柔軟に対応いたします。※公証役場代理手続きは要ご相談
※本ページの法令解説は、2025年11月時点の情報に基づく一般的な説明です。最新の法令・運用はe-Gov法令検索等でご確認ください。
