
古物商許可申請
古物商許可について
古物商許可とは、中古品(古物)を「買い取って販売する」「修理・加工して販売する」「委託を受けて販売する」などの事業を行う際に、管轄の警察署を通じて公安委員会の許可を受ける必要がある制度です。
対象となる「古物」は、リサイクル品やリユース品だけでなく、時には一度でも使用されたことのある商品、あるいは新品でも「譲渡されたもの(贈与品・返品物など)」が含まれる場合があります。取り扱う品目や業種によっては、許可がなければ違法営業と見なされ、処罰の対象となるケースもあります。
特に、以下のような方・業種は申請が必要な可能性が高いため、ご注意ください。
- フリマアプリやネットオークションで中古品を反復継続して売買する方
- 海外から輸入した古着・アンティーク品・雑貨を国内の輸入業者から仕入れ販売する方
- リサイクルショップ、質屋、買取ビジネスを開業したい方
- 委託販売、業者間取引で中古品を扱う法人・個人事業主 など
なお、古物営業法に基づき、許可を取得した後も「帳簿記録義務」「本人確認義務」「営業所の掲示義務」など、法的な運用義務が定められています。はじめての申請では、要件確認や書類の整備、申請先の判断など戸惑うことも多いのが実情です。
当事務所では、全国対応での書類作成に加え、久留米市内の警察署への申請代理にも対応しております。
はじめての方でも安心してご相談いただけるよう、分かりやすく丁寧なサポートを心がけています。
❶ お問い合わせ・ご相談
メールフォーム・LINEから、お気軽にお問い合わせください。
❷ ヒアリング・ご面談
オンラインまたは対面にて営業形態や取扱品目などをお伺いし、方針や必要事項をご説明します。
❸ お見積りの提示
ヒアリング内容をもとにお見積書を作成・提示。内容と金額にご納得いただいた上でご依頼いただきます。
❹ ご依頼・ご契約・着手金のお振込み
契約書の締結と着手金のお振込みにて、正式な業務着手とさせていただきます。
❺ 必要書類のご提供
必要書類リストに基づき、住民票や身分証明書等のご用意をお願いします。当事務所で作成する書類も同時に進行いたします。
❻ 管轄警察署への申請
営業所所在地を管轄する警察署へ書類一式を提出します。 ※自身での申請または行政書士による代理提出が可能です。
❼ 許可証の交付
申請受理後、審査期間を経て許可証が交付されます。 許可証は営業所内の見やすい場所に掲示する必要があります。
❽ アフターフォロー
変更届や廃業届、許可内容の追加・修正など、申請後の手続きも継続してサポートいたします。
申請時のポイント・注意点
- 営業所は住居と完全に分離された空間であることが望ましい(特に賃貸の場合は要注意)
- 申請者が成年被後見人や破産者でないこと(欠格事由)
- 許可証交付後も、帳簿記録や本人確認義務など古物営業法に基づく義務が発生します
- ネット販売中心でも、実店舗または拠点となる営業所の所在地が必要
料金表
サービス内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
---|---|---|
個人 書類作成+申請手引きサポート(全国対応) | 30,000円〜 | 各種必要書類の作成と詳細なご案内付き。申請はご本人に行っていただきます。 |
個人 書類作成+久留米市内 警察署への申請代理 | 40,000円〜 | 当事務所が委任状に基づき代理申請を行います。必要に応じて警察署への補足対応も含みます。 |
法人 書類作成+申請手引きサポート(全国対応) | 40,000円〜 | |
法人 書類作成+久留米市内 警察署への申請代理 | 50,000円〜 | |
変更届・廃業届等の書類作成 | 10,000円〜 | 許可取得後の変更・廃業手続きも対応可(郵送納品) |
表示の報酬はすべて税込の目安です。
官公署に支払う手数料(証紙代19,000円など)、郵送費・交通費などの実費は別途ご負担をお願いしております。
正式なご依頼は、事前にヒアリングとお見積りを提示し、ご納得の上で進めてまいります。
追加費用が発生する際は、必ず事前にご説明いたします。
法令改正等により要件や書類が変更される場合がありますので、常に最新情報を確認した上で対応いたします。