久留米市の空き家相談・相続・活用サポート

VACANT HOUSE SUPPORT IN KURUME

空き家のこれからを、
一緒に考える。

相続した実家、市役所からの通知、
管理や活用に困っている空き家。
必要な手続きと相談先を整理し、
次の一歩をサポートします。

空き家のこれからの活用をイメージした住宅のイラスト
01 市役所からの通知・勧告
02 空き家の相続・名義整理
03 売却・賃貸・活用
04 補助金・改修・解体
久留米市「アキヤサポーターズ」掲載事務所

当事務所は、福岡県行政書士会くるめ支部の 空き家・空き地相続問題研究チームの 協力事業所として掲載されています。

久留米市公式サイトで確認する

※相談内容に応じて、行政書士が対応できる 書類作成・手続支援の範囲を確認します。 登記、税務、不動産売買の媒介、紛争対応等は、 必要に応じて各分野の専門家をご案内します。

目次

空き家のこと、どこに相談すればいい?

親から相続した実家が、そのままになっている。

誰も住まなくなった家を売りたいけれど、名義が亡くなった家族のまま。

久留米市から建物の管理について通知が届いたものの、何をすればよいのかわからない。

空き家の問題は、相続、登記、不動産、建築、税金など、複数の分野が関わることも少なくありません。

行政書士権藤涼太事務所では、久留米市を中心に、空き家に関するお困りごとの整理から、相続関係の書類作成、行政手続きの支援、必要な専門家との連携まで、状況に応じたサポートを行っています。

「何から始めればよいかわからない」という段階からでもご相談ください。

01|市役所から空き家に関する通知・指導・勧告が届いた方へ

まずは、届いた文書の内容を確認しましょう。

「空き家の管理について市役所から通知が届いた」

「屋根や外壁の修繕、樹木の伐採を求められている」

「管理不全空家等、特定空家等という言葉が書かれている」

「勧告を受けると固定資産税が上がると聞いて不安になった」

このような場合、文書の内容を確認せずに放置することはおすすめできません。

一方で、市役所から文書が届いたからといって、すべてが法律上の「勧告」に該当するわけではありません。

まずは、通知の種類、求められている改善内容、対応期限、担当部署を確認することが重要です。

「指導」と「勧告」は同じではありません。

空家等対策の推進に関する特別措置法では、適切な管理が行われていない空き家について、状態に応じた措置が定められています。

管理不全空家等

そのまま放置すると特定空家等になるおそれがある空き家です。

法律に基づく「指導」、必要な場合には「勧告」の対象となります。

特定空家等

倒壊などの危険性、衛生上の問題、周辺の生活環境への悪影響などが認められる空き家です。

法律に基づく助言・指導、勧告のほか、要件を満たす場合には命令や行政代執行等の対象になることがあります。

勧告を受けると固定資産税に影響する場合があります。

管理不全空家等または特定空家等として法律に基づく勧告を受けた土地は、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。

ただし、税額の増加は土地の評価額や課税状況等によって異なります。すべての空き家で一律に何倍になるというものではありません。

通知が届いたら確認したいこと

  • 文書の発行元と担当部署
  • 通知・助言・指導・勧告・命令のどれに該当するか
  • 対象となっている建物と土地
  • 指摘されている管理上の問題
  • 改善を求められている内容
  • 回答や改善の期限
  • 所有者・相続人など、対応する権限を持つ方

当事務所では、文書や所有関係、相談内容を確認し、必要となる手続きや書類を整理します。

修繕・解体等が必要となる場合には、建築士や施工業者等との連絡調整についてもご相談いただけます。

※勧告の取消しや税額の軽減を保証するものではありません。行政処分をめぐる紛争や争訟手続き等は、内容に応じて弁護士その他の専門家をご案内します。

02|空き家の相続・相続人調査

所有者が亡くなったままの空き家、どうすればよい?

空き家の所有者が亡くなっている場合、まず相続関係を整理する必要があることがあります。

特に、何年も相続手続きを行っていなかった場合には、その間に新たな相続が発生し、相続人が増えている可能性があります。

「誰が相続人なのかわからない」

「相続人が県外に住んでいて、連絡を取れていない」

「相続人はわかっているけれど、遺産分割協議書を作成していない」

このような場合には、必要な書類や今後の手続きを整理していきます。

当事務所で対応できる主な業務

  • 相続関係の確認・戸籍資料の収集
  • 法定相続人の調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続手続きに必要な書類の整理

※戸籍等の取得は、請求権限と利用目的が認められる範囲で行います。すべての所有者・相続人について自由に個人情報を調査できるわけではありません。

※相続人間で争いがある場合、交渉や紛争解決の代理は行わず、弁護士への相談をご案内します。

03|相続登記が終わっていない方へ

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則としてその取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

2024年4月1日より前に発生した相続も対象となり、一定の場合には2027年3月31日までに登記を行う必要があります。

また、遺産分割が成立した場合には、その日から3年以内に遺産分割の内容に応じた登記を申請する義務が生じます。

正当な理由なく申請義務を果たさなかった場合には、過料の対象となる可能性があります。

相続人が多く、登記の準備が進まない場合

相続人の確認や遺産分割協議が必要な場合は、それぞれの状況に応じて手続きを整理します。

また、相続登記を期限内に行うことが難しい場合には、一定の要件の下で「相続人申告登記」という制度が利用できることもあります。

ただし、相続人申告登記は不動産の権利関係を確定するものではなく、売却等のためには別途相続登記が必要になります。

相続登記の申請代理や登記手続きに関する専門業務は、司法書士と連携して対応します。

当事務所では、相続関係の調査や遺産分割協議書の作成など、行政書士として対応可能な書類業務を担当します。

04|空き家の売却・賃貸・活用を考えている方へ

空き家をどうするか、選択肢から整理します。

誰も住まなくなった家について、必ずしもすぐに売却や解体を決める必要はありません。

建物の状態、立地、所有関係、ご家族の意向などによって、適した方法は異なります。

例えば、次のような選択肢があります。

売却する

相続登記や権利関係を整理したうえで、不動産会社に査定・売却の相談をする方法です。

賃貸する

必要な改修や安全性を確認し、住宅として第三者に貸し出す方法です。

修繕・改修して利用する

ご家族の居住用や事業用など、建物を新しい用途で活用する方法です。

解体して土地を活用する

建物の老朽化が進んでいる場合などに、除却後の土地利用も含めて検討する方法です。

解体して土地を活用する

建物の老朽化が進んでいる場合などには、解体して土地を売却・活用する方法も考えられます。

建物を解体した場合には、建物滅失登記が必要となります。また、土地の売却に際しては、境界の確認や測量、分筆登記などが必要となる場合があります。

これらの不動産の表示に関する登記や測量については、土地家屋調査士への相談をご案内します。

なお、建物の解体によって住宅用地特例の適用状況が変わる場合があるため、解体前に税務上の影響も確認することが大切です。

宿泊施設として活用する

物件によっては、住宅宿泊事業(民泊)や旅館業による活用が検討できる場合があります。

ただし、住宅宿泊事業法、旅館業法、都市計画法、建築基準法、消防法などの要件を満たす必要があり、すべての空き家で宿泊営業ができるわけではありません。

当事務所では、民泊届出や旅館業営業許可の支援実務も踏まえ、必要となる行政手続きや確認事項をご案内します。

※不動産の売買・賃貸の媒介は宅地建物取引業者、建築物の技術的な調査・設計は建築士等、それぞれの専門家が担当します。

05|久留米市の空き家補助金・支援制度

空き家の活用や解体に、補助制度を利用できる場合があります。

久留米市では、空き家の活用促進や、老朽化して危険な空き家の除却に関する支援制度を設けています。

ただし、補助制度は物件の所在地、建物の状態、利用目的、申請者の条件等によって対象となるかどうかが異なります。

久留米市空き家活用居住誘導事業補助金

市が定める区域内での居住促進や空き家活用などを目的とした制度です。

子育て・若年世帯に対する支援拡充も行われていますが、対象区域や住宅、世帯等に関する要件があります。

久留米市老朽危険空家等除却促進事業

老朽化して危険度が高い空き家について、一定の要件を満たす場合に解体費用の一部を助成する制度です。

市による危険度判定などが必要であり、通常の空き家であればすべて補助対象になるわけではありません。

久留米市空き家情報バンク

市内の空き家等の売却・賃貸を希望する方に向けた制度です。

登録には物件や権利関係等の要件があり、売買・賃貸に関する実務は関係する不動産事業者等が担当します。

補助金を検討する場合の注意点

補助金によっては、工事契約や着工より前に申請する必要があります。

すでに工事を始めている場合や、予算枠が終了している場合などは利用できないことがあります。

まずは制度の対象になる可能性を確認し、必要な準備を進めることが大切です。

当事務所では、制度情報のご案内や必要書類の整理、対応可能な申請書類作成についてご相談いただけます。

※採択・交付決定・補助金の受給を保証するものではありません。最新の募集状況・要件は久留米市の公式情報をご確認ください。

06|久留米市アキヤサポーターズ・専門家との連携

空き家の問題は、一つの資格だけで完結しないことがあります。

行政書士権藤涼太事務所は、福岡県行政書士会くるめ支部の空き家・空き地相続問題研究チームの協力事業所として、久留米市の「アキヤサポーターズ」に掲載されています。

空き家の相談には、さまざまな専門分野が関わります。

  • 行政書士: 相続関係の調査、遺産分割協議書等の作成、対応可能な行政手続きの支援
  • 司法書士: 相続登記、所有権移転登記等
  • 土地家屋調査士: 土地の境界調査・測量、建物表題登記、建物滅失登記、土地の分筆登記など、不動産の表示に関する登記
  • 税理士: 相続税、譲渡所得、税務申告・税務相談等
  • 宅地建物取引業者: 不動産の売却・賃貸に関する媒介等
  • 建築士・施工業者: 建物の調査、修繕、改修、解体に関する技術的対応
  • 弁護士: 相続人間の紛争、行政処分をめぐる争い、法律上の交渉・訴訟等

当事務所では、まずご相談内容を整理し、行政書士として対応できる業務と、他の専門家による対応が必要な業務を区分します。

必要に応じて専門家や関係事業者へのご紹介・連絡調整を行い、依頼者が適切な相談先へ進めるようサポートします。

※各専門家による業務は、原則としてそれぞれの専門家との個別契約となります。専門家の選任や依頼内容は、ご本人の意向を確認して進めます。

アキヤサポーターズの相談制度について

久留米市のアキヤサポーターズには、市の相談チケットを利用した相談制度があります。

制度を利用する場合は、久留米市が案内する受付方法に従ってお申し込みください。

当事務所への直接相談・有料業務のご依頼とは、受付方法や契約関係が異なります。

07|対応業務と料金について

空き家の相談は、所有関係や相続の状況、建物の状態、市役所から届いた通知の内容などによって、必要となる対応が異なります。

そのため、まず相談内容を確認したうえで、必要な業務と費用をご案内します。

当事務所で対応する主な業務

  • 相続関係の確認・相続人調査
  • 遺産分割協議書等の作成
  • 空き家に関連する行政提出書類の作成支援
  • 空き家活用に伴う許認可・届出の相談
  • 補助金制度の確認・対応可能な申請書類の作成
  • 専門家への紹介・連絡調整

報酬のご案内

相続人調査、遺産分割協議書、民泊届出、旅館業許可申請など、報酬を定めている業務については、それぞれの専門サービスページでご案内しています。

一方、空き家に関する総合的な調査・手続きの整理、複数専門家との連携などは、必要な業務範囲を確認し、個別にお見積りします。

行政書士報酬、官公署への手数料、証明書取得費用、他の専門家への報酬等は、区分してご説明します。

正式なご依頼の前に、業務内容と費用をご確認いただきます。

08|ご相談からの流れ

STEP 01|お問い合わせ

空き家の所在地、お困りの内容、現在の状況などをお知らせください。

市役所から通知を受けている場合は、文書の種類や記載された期限もお伝えください。

STEP 02|ヒアリング・状況確認

相続の状況、所有関係、建物の管理状況、ご希望の対応などを確認します。

必要に応じて、資料のご準備をご案内します。

STEP 03|対応方法の整理

行政書士が対応できる業務と、司法書士・税理士・不動産事業者等の協力が必要な業務を整理します。

STEP 04|お見積り・正式なご依頼

必要な業務内容、費用、実費、今後の流れをご説明します。

内容にご納得いただいたうえで、ご依頼いただきます。

STEP 05|書類作成・関係先との連携

ご依頼いただいた書類作成や行政手続きを進めます。

ほかの専門家の対応が必要な場合は、ご本人の意向を確認して連携を図ります。

09|よくあるご質問

Q.久留米市から空き家の管理について通知が届きました。相談できますか?

はい。まずは通知の種類、指摘されている内容、対応期限などを確認します。

行政書士として対応できる書類作成や行政手続きの範囲を整理し、修繕・解体等が必要な場合は関係する専門家への相談をご案内します。

Q.空き家について指導を受けたら、すぐ固定資産税が高くなるのですか?

法律上の「指導」と「勧告」は異なります。

管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けると、住宅用地特例が適用されなくなる場合がありますが、指導を受けただけで当然に同じ影響が生じるわけではありません。

個別の税額については、市の税務担当部署や税理士等への確認が必要です。

Q.祖父母の名義のままになっている空き家も相談できますか?

はい。相続人の範囲や、これまでの相続手続きの状況を確認し、必要な書類作成についてご案内します。

相続登記は司法書士が担当します。

Q.相続人が多く、連絡が取れない人がいます。

相続関係や連絡状況を確認し、行政書士として対応できる調査・書類作成を検討します。

相続人間の争い、裁判所での手続き等が必要な場合は、弁護士・司法書士への相談をご案内します。

Q.空き家を民泊として活用できますか?

物件の立地、居住要件、用途地域、建築・消防関係の規制などによって異なります。

住宅宿泊事業や旅館業の制度を踏まえ、必要な確認事項をご案内します。

Q.空き家を解体するとき、久留米市の補助金は使えますか?

老朽危険空家等除却促進事業などの制度がありますが、対象となる建物や工事、申請時期等に条件があります。

工事の契約・着工前に対象要件を確認することをおすすめします。

Q.空き家を売却するか、残すか決めていなくても相談できますか?

はい。まずは相続関係や建物の状態、利用予定などを整理し、どのような手続きや専門家が必要になるかを確認します。

Q.空き家を解体した後の登記や、土地の境界確認も相談できますか?

はい。建物を解体した後の建物滅失登記や、土地の境界調査・測量などが必要な場合には、土地家屋調査士への相談をご案内します。

当事務所では、相続関係の書類整理など行政書士として対応可能な業務を担当し、必要に応じて関係する専門家との連絡調整を行います。

Q.アキヤサポーターズの無料相談と、事務所への直接相談は同じですか?

異なります。

久留米市の相談チケットを利用する場合は、市が案内する制度と予約方法に従っていただきます。

当事務所への直接相談や、正式な書類作成・申請支援のご依頼は、別途ご案内する条件によります。

空き家の問題を、次の一歩へ。

空き家には、住んでいた人の思い出があります。

一方で、相続手続き、日々の管理、税金、修繕など、時間の経過とともに考えなければならないことも増えていきます。

「売るべきか、残すべきか」

「誰に相談すればよいのか」

「市役所から届いた通知に、どう対応すればよいのか」

すぐに答えを決める必要はありません。

まずは今の状況を整理し、必要な手続きと相談先を一緒に考えていきましょう。

空き家のこれからを、一緒に考える。

行政書士権藤涼太事務所が、次の一歩をお手伝いします。

CONSULTATION

空き家のこと、
まずはご相談ください。

相続した実家、市役所から届いた通知、 管理や活用に関するお悩みなど。 現在の状況をお聞かせください。 必要な手続きと相談先を整理します。

市役所から通知が届いている方へ

お問い合わせの際は、 文書の名称・発行元・記載された期限を お知らせください。 通知書の原本や個人情報を含む書類は、 初回のお問い合わせ時点で 送付いただく必要はありません。

ご相談時にわかる範囲でお知らせください

  1. 空き家の所在地(市町村)
  2. 現在の所有者・相続の状況
  3. 困っていること・希望する対応
  4. 市役所からの通知の有無
  5. 通知に記載された期限

すべてわからなくても大丈夫です。 お問い合わせ後に必要な資料を ご案内します。

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初回メール相談は1往復無料です。 継続的なご相談や書類作成等は、 事前に費用をご案内します。

※当事務所への直接相談のご案内です。 久留米市アキヤサポーターズの相談制度とは 受付方法が異なります。
※お問い合わせへの回答・業務着手は、 内容確認後のご案内となります。

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